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【スポットバイト|医師の働き方改革】当直明けの連続勤務に気をつけろ!

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医師の働き方改革 連続勤務・インターバル

2024年からはじまる【医師の働き方改革】

実は当直医師の「当直明けの勤務」にも影響が大きい内容です。

なぜなら連続勤務や勤務間の休息(インターバル)など、本業+副業に関わる制限があるから。

やばっ!当直明けにも普通に1日仕事してるよ・・。

みろく

はじめまして。病院の事務部に20年勤務している「みろく」です。人事業務を担当してきました。

この記事では、当直医が最低限知っておきたい「連続勤務時間制限」・「勤務間インターバル」について解説します!

この記事でわかること

・連続勤務は28時間のタイムリミットがある
・勤務間のインターバル時間に注意
・自分は制度の対象になる?
・宿日直の許可がポイント!
・宿日直許可あり医療機関の探し方

みろく

「二次・三次 救急病院で働いている先生」や、「週末・休日に当直アルバイトをしている先生」必見です。

目次

連続勤務は28時間のタイムリミットがある

連続勤務時間制限は28時間(1日+4時間)までになります。
除外:当直する病院が【労働基準法上の宿日直許可がある場合】

例えば、24時間(日勤+当直)+4時間(日勤:午前)=28時間 という感じですね。

つまり当直明けの日は、午後勤務ができないということに。

これまでのように「まる2日間」病院に缶詰めという勤務はできなくなります。

宿日直許可とは

「ほぼ診療をする必要のない」待機時間が多い当直の場合、医療機関が労働基準監督署へ申請して「宿日直許可」を取得することができます。

しかし病院全体で取得が難しい場合は「診療科ごと」または「病棟だけ」など、一部の業務だけ許可を取る場合もあります。

こちらの記事も参考にどうぞ≫≫【3分でわかる】医師が知っておくべき「宿日直許可」のはなし

勤務間のインターバル時間に注意

勤務間インターバル【2つのパターン】

勤務と勤務の間に取得する休息時間(インターバル)は、大きく2つのパターンに分けられます。

  • 通常日勤後
  • 当直明けの日【宿日直許可がある場合】
    始業から24時間以内に9時間の連続した休息が必要
    ※連続勤務は15hまで
  • 当直明けの日【宿日直許可がない場合】
    始業から46時間以内に18時間の連続した休息が必要
    ※連続勤務は28hまで

ちなみに、インターバル(9時間・18時間)の考え方は次のとおりです。

  • 9時間のインターバル
    勤務日の最低限必要な睡眠(1日6時間程度)に加えて前後の生活時間を確保した時間
  • 18時間のインターバル
    1日の勤務間インターバル9時間×2日分

「連続勤務時間制限」・「勤務間インターバル」を組み合わせた勤務シフトには、注意が必要です。

常勤⇔バイトで当直をする場合 【勤務例あり】

常勤で勤務している医師がアルバイト先で当直をする場合、アルバイト先医療機関の宿日直許可有無により、翌日に勤務可能な時間が違います。

宿日直許可の【ある】当直バイトの場合

常勤先の始業から24時間以内に、バイトの病院で 9時間(以上)宿日直許可のある当直をすること

常勤病院で日勤をして、バイト先で当直をした場合のイメージです。

8:00-17:00(9h)
A病院で仕事
17:00-19:00(2h)
B病院へ移動
19:00-翌8:00(13h)
B病院で当直
宿日直許可あり
 労働時間にカウントされない
8:00-10:00(2h)
A病院へ戻る
10:00~翌1:00(13h)
A病院で仕事

終日勤務する

8:00~翌日8:00までの24時間以内に、バイト先で13時間(9時間以上)当直をしています。

宿日直許可のある当直を 9時間以上しているため、常勤病院に戻り10:00から終日勤務をする例です。

宿日直許可の【ない】当直バイトの場合

常勤先の始業から46時間以内に18時間(以上)の連続した休息時間をとること

常勤病院で日勤をして、バイト先で当直をした場合のイメージです。

8:00-17:00(9h)★始業①
A病院で仕事
17:00-19:00(2h)
B病院へ移動
19:00-翌8:00(13h)
B病院で当直
宿日直許可なし
 労働時間にカウントされる
8:00-10:00(2h)
A病院へ戻る
10:00-12:00(2h)
A病院で仕事

終日勤務できない

12:00-翌6:00(18h)
インターバル(休息)
6:00~
A病院で仕事

A病院で8:00に勤務開始してから、46時間以内(翌日6:00)までに18時間のインターバルをとるため、A病院へ戻って半日仕事をした例です。

常勤の勤務後にバイト・派遣先の病院へ移動して当直をする場合は、両病院間が調整を行い、「連続勤務時間制限」・「勤務間インターバル」の条件を満たすように勤務シフトを組む必要があります。

自分は制度の対象になる?

「連続勤務時間制限」・「勤務間インターバル」は、すべての医師が対象になる訳ではありません。

対象になる・ならないという基準は、病院水準と適用要件で決まります。

病院の水準については【医師・スポットバイトが激変!】2024年「働き方改革の攻略法」をご覧ください。

A水準の適用医師は「努力義務」です。
※違反しても罰則はありませんが、違反しても構わないという意味ではありません。

義務対象
B・連携B・Cの各水準の対象となる要件に該当する医師

努力義務
A水準の適用となる医師

C-1水準の臨床研修医については、別のルールが適用されます。

なぜなら臨床研修医は、医師になったばかりで肉体的・精神的な負荷が大きいと考えられるため、他の医師より強い追加的健康確保措置が設けられているからです。

参考資料
厚生労働省ページ 追加的健康確保措置(連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等)の運用について|厚生労働省 第13回医師の働き方改革の推進に関する検討会(令和3年8月)

宿日直の許可がポイント!

副業・兼業をする場合は、「連続勤務時間制限」・「勤務間インターバル」に注意する必要があります。

バイト先の当直明け勤務に影響が及ばないのは、宿日直許可がある病院でしょう。

つまり、宿日直の許可が最大のポイントになります。

宿日直許可あり医療機関の探し方

今の勤務だと2024年以降、バイト先で仕事ができないかもしれない・・。

そこで注目すべきは、非公開の求人情報をもっているアルバイト情報サイトです。

一般的には公開されていない医療機関の内部情報も確認することができます。

本業と副業の時間調整が相談できる病院は、勤務調整が安心です。

2024年4月以降、条件のいいアルバイト求人は早い者勝ちになる可能性が大きいので、 最新の求人情報を手に入れる準備をはじめましょう!

みろく
サイト運営者
医療機関の勤務歴18年
人事・総務・経理などの仕事をしています。

【保有資格】
・社会保険労務士
・ファイナンシャルプランナーなど

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